>>26
一部の悲惨な出来事(例えば少年犯罪による殺人や強盗、強姦等)を理由に全体の構造を変える手続き。
これは賛否両論になっていますね。
「全体の構造を変えれば犯罪の抑止力になる」という意見もあれば「今でも充分に厳しい。これ以上構造を変えて厳しくしたら更生を阻害する。更生の機会を奪うな。」といった意見もある。
「選挙権が18歳に引き下げられたんだから、少年法も18歳を節目とするよう改正するのがわかりやすい」という主張が、改正を主張する立場からある。
しかし、選挙権などの権利を与える事と犯罪に走った若者達に関してどの様な処分で決めるかの節目を同一に揃える必要があるのだろうか?
飲酒、喫煙、賭博等の規制に関しては20歳が節目と定められているが、これらの節目を改正しようという動きが見えないことからも解る様に、法律の適用を決める年齢の節目はその事柄の内容によって個別に定めるのが適当である。
最近は少年人口1000人当たりの事件数や凶悪事件も減少している故、この年齢層の若者に刑事裁判を適用してその責任を更に強く自覚させなければならないという状況でもなさそうである。
うわあ、またミスった
>>29は、>>27への返信ね。
国連加盟国である事と国際法を守る事は別の話ねぇ。
もうちょい調べてみますかな>国連と国際法
アメリカは未成年の加害者に対して死刑判決や終身刑を下すなどしていたが、実際アメリカ国内ではそれを問題視する人の方が多い。
アメリカは充分に裁きすぎた感が否めない。
>日本がイランの様になるというのも強引過ぎる
最も、イランの場合はイスラム教云々のお国柄でもある為、それも関係している感も否めない。
イランもやり過ぎである。
とはいえ、かつて日本には紅林麻雄という、津田三蔵と並ぶ極悪刑事がいた。
紅林麻雄は多くの冤罪を作り上げ、極悪非道なやり方で事件を強引に解決してきた。
拷問によって自白させる等、その殆どは紛い物の解決であった。
イランがやっている事はこの極悪刑事を思い出させると言えなくもない…。
少年法を廃止にしたら、この紅林麻雄の様な刑事が増加してしまう…というのも考えすぎかな?
う〜む…。