>>5 芦田修正があるんで
「前項の目的を達するため」という文言の意味について、政府見解による解釈は支持してますけど、あくまでもギリギリ解釈らしいので、覆される可能性もあるかと。 そう考えると、はっきりと明文化した方が良いのではないかと私は思うところです。