>>6
「前項の目的を達するため」という文言の意味について、政府見解による解釈は支持してますけど、あくまでもギリギリ解釈らしいので、覆される可能性もあるかと。
そう考えると、はっきりと明文化した方が良いのではないかと私は思うところです。
ギリギリの解釈だという評価は、憲法学者の誰によるものですか?
>>8
論争をしている主体は誰なのでしょう。
誰かによって、その論争があることによる損失の有無や大きさが変わってくると思うので。
解釈を変えるだけだったら、後々政府が採用したりすればいいだけの話であって、大掛かりな憲法改正となると、時間や労力が無駄なんで、下手に国民内に対立作って政治力学を複雑にするよりかは、他の政策に時間と労力を割くべきだと思うんですけどね。