文章がおかしくなっていまので訂正。
この公共の福祉を巡って内在的制約や外在的制約と『あともう1つ……何とか二元論』の内どれだ、という話になった。
そして内在的制約が通説的見解となり、どのように制約するかで精神的自由では比較衡量やLRA基準、経済的自由では積極規制や消極規制の違いによる制約の仕方が差異などにつながっていく。
しかし私はそもそも違憲だとすべき法律がない以上、行政法の法律留保論(一定の行政活動には法律の根拠が必要)の問題にすべきかと思いました。
尚、仮に没収を許可する法律があれば少なくとも法律留保論の問題にはなりません。憲法上の問題として張り切って取り組めます。
すまん。
もうおかしくなってきたから、切り上げる。
僕の幸福追求権は公共の福祉に反しない限り、制限されないことについては、そうだとも言わないし、否定もしないね
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そもそも公共の福祉に反しない限り、制限はされないのは当然ですね。
ただ、何を以て公共の福祉に反したのか云々については>>39 >>40の気持ち悪い文章で紹介した通り。