スレ主or原則帰還肯定論者へ
>>10では
例外の「捉え方の概念」を説明したに過ぎない
>>11「原則、A文書の添付が必要であるが、例外Bの場合には、A文書の添付の必要はない。ただし、例外BであってもBの種類の内、乙に該当するときは、A文書の添付が必要である」
と言えば、結果として原則と変わらない手続きとなる。
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これは、一見……
【裏の裏は表】の発想からきた原則帰還の説明に見えるが、実はそうではないw
>>10でゆう、後者概念からくる発想だとゆうことだ!
「原則の補足説明」として、その例外説明を原則に事前記載しているのであり、あくまで例外は例外であり、それも含むうえでの原則である、とゆう捉え方
つまりは
【裏の裏は表】とゆう捉え方ではなく
【裏表なく】からくる捉え方