例外の例外は原則か。

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11:アーリア:2016/05/29(日) 19:33 ID:Xgs

※10
そこは、原則と同じ結果となるか否かと言うことだ。


「原則、A文書の添付が必要であるが、例外Bの場合には、A文書の添付の必要はない。ただし、例外BであってもBの種類の内、乙に該当するときは、A文書の添付が必要である」

と言えば、結果として原則と変わらない手続きとなる。

だが、

「Bの種類の内、乙に該当するときは、D事項証明書の添付が必要となる」

となったら、原則はA文書、例外は無し、その例外はD事項証明書、ということになると言う話をしたかっただけですね。

まあ、後は、スレ主を無視して議論してください。
どうやら、ソードさんが盛り上げたようなので。


ソード:2016/05/31(火) 07:34 ID:5v6 [返信]


スレ主or原則帰還肯定論者へ

>>10では
例外の「捉え方の概念」を説明したに過ぎない

>>11「原則、A文書の添付が必要であるが、例外Bの場合には、A文書の添付の必要はない。ただし、例外BであってもBの種類の内、乙に該当するときは、A文書の添付が必要である」

と言えば、結果として原則と変わらない手続きとなる。

これは、一見……
【裏の裏は表】の発想からきた原則帰還の説明に見えるが、実はそうではないw

>>10でゆう、後者概念からくる発想だとゆうことだ!
「原則の補足説明」として、その例外説明を原則に事前記載しているのであり、あくまで例外は例外であり、それも含むうえでの原則である、とゆう捉え方

つまりは
【裏の裏は表】とゆう捉え方ではなく
【裏表なく】からくる捉え方


ソード:2016/05/31(火) 15:04 ID:5v6 [返信]

>>スレ主へ

>>11の例えだと簡単に否定されてしまうわけなんだなw

このスレで本来の例外の持つ意味を正しく捉えてるのは>>6の例え話かな

例外は、
@通説に当てはまらないものであり
A意図出来ない、予想不可能な
B突発性やら
C異常なもの

これを更に「例外の例外」の様な
「例外」に「例外」なるものを掛け合わせる時には、今あげたCの意を単にひっくり返し対義語が綺麗見事に当てはまるか否か、なんて分からないとゆう意味な!

つまり、例外の例外なんてものは、
【例外×例外=?】になり、その答えは……
予測不可能なもの
「結果論」で原則帰還なのか?
通説にない特例なのか?を判断するしかないわけだな……


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