※10
そこは、原則と同じ結果となるか否かと言うことだ。
「原則、A文書の添付が必要であるが、例外Bの場合には、A文書の添付の必要はない。ただし、例外BであってもBの種類の内、乙に該当するときは、A文書の添付が必要である」
と言えば、結果として原則と変わらない手続きとなる。
だが、
「Bの種類の内、乙に該当するときは、D事項証明書の添付が必要となる」
となったら、原則はA文書、例外は無し、その例外はD事項証明書、ということになると言う話をしたかっただけですね。
まあ、後は、スレ主を無視して議論してください。
どうやら、ソードさんが盛り上げたようなので。
スレ主or原則帰還肯定論者へ
>>10では
例外の「捉え方の概念」を説明したに過ぎない
>>11「原則、A文書の添付が必要であるが、例外Bの場合には、A文書の添付の必要はない。ただし、例外BであってもBの種類の内、乙に該当するときは、A文書の添付が必要である」
と言えば、結果として原則と変わらない手続きとなる。
⬆
これは、一見……
【裏の裏は表】の発想からきた原則帰還の説明に見えるが、実はそうではないw
>>10でゆう、後者概念からくる発想だとゆうことだ!
「原則の補足説明」として、その例外説明を原則に事前記載しているのであり、あくまで例外は例外であり、それも含むうえでの原則である、とゆう捉え方
つまりは
【裏の裏は表】とゆう捉え方ではなく
【裏表なく】からくる捉え方
>>スレ主へ
>>11の例えだと簡単に否定されてしまうわけなんだなw
このスレで本来の例外の持つ意味を正しく捉えてるのは>>6の例え話かな
例外は、
@通説に当てはまらないものであり
A意図出来ない、予想不可能な
B突発性やら
C異常なもの
これを更に「例外の例外」の様な
「例外」に「例外」なるものを掛け合わせる時には、今あげたCの意を単にひっくり返し対義語が綺麗見事に当てはまるか否か、なんて分からないとゆう意味な!
つまり、例外の例外なんてものは、
【例外×例外=?】になり、その答えは……
予測不可能なもの
「結果論」で原則帰還なのか?
通説にない特例なのか?を判断するしかないわけだな……