>>49
イイっすよー
すまんな、お待たせ。(だがリアは決して落ち着いてないけど;w)
>>32
>>42
言わんとしている事は分かるんだが、実に読みにくいので以後は句読点やら改行を用いて
もう少し要点を明確かつ簡略に記述してもらえると有難い。
つまりキミは極端事例(凶悪犯罪)を引き起こす稀有な加害者少年の保護・更生教育こそが、
他の一般の少年達…ひいては社会全体の利益になる‥という事を主張しているのかな?
その場合、被害者側の処罰感情や社会秩序の安寧化については軽視されるべきである…と?
そもそも適用上でこそ一般法に優先される特別法たる少年法だけれど、
別にこれは大元の刑・刑訴法と並立する存在では無く、免責条項等を主体にした特則に過ぎないから
社会情勢や国民の意識の推移に応じて、むしろマメに見直しや改正を行うべきもの…と考えるのが妥当。
※…よくひと括りで「未成年者の犯罪」という言い方がされているけれど、
現行法の細則においては意外に低年齢にまで段階的な処罰規定が設けられている。
あえてオレがそれを詳述しないのは、悪童どもに逆(悪しき)の意味での知恵を付けさせない為なので、
どうかその点は察してもらいたい。