>>40
>>37
>逆に言えば極端事例が発生しない限り、現在施行されている法律はそう簡単には変わらないんだけどね。
ここは同意
けれども俺が指摘しているのは少年法の極端事例だからね
自己の不良?行為に関して善悪の分別が未熟な未成年者を対象にした少年法と成人犯罪を対象にした刑法とでは国に求められる対応は異なる
成人犯罪の極端事例により新たな各論(法律)が生まれることには何も問題はない
少年法の目的は、未成年者が起こした不良行為には、その若年さが要因となり犯罪を犯罪と理解出来なかった箇所であり、また未成年者の本意に反して家庭環境の悪さや不良グループとの交際等、生活習慣の悪さから不良行為に走ってしまったと捉え、あくまで罰則を与えるのが目的ではなく生活習慣の改善を目的としている
そこには未成年者の極端事例を挙げて未成年者にも刑法と同等な法律を新たに設けて裁くにはいささか問題あり、と見るべき
新たな各論を設けるなら、その前提にある総則やら総論がなければならないが、少年法の総則に成人犯罪でも稀に見ぬ極悪卑劣な行為を未成年者が起こした場合は刑法で処する、だなんてもんが成立してしまったのなら拡大解釈により未成年者が次々と刑法によって裁かれてしまうことも危惧すべき
少年法が未成年者の極端事例から少年法の改正に繋がり刑法同等な罰則を設けたなら、稀有ケースでもって少年法の持つ本来の目的を蔑ろにしてしまい本末転倒に成ってしまうと考えるべき
未成年者が起こす不良行為に関しては「成人でも犯さない極端事件を起こした」と見るのではなく「成人なら分別がつくであろう犯罪を若年ゆえに其の分別が出来ずに起こしてしまった極端事件」と捉えて、従来通り未成年者は少年法によって刑法の罰則からは保護されるべき身である、と考えるのがベター
悪ぃーな、もう少しリアが落ち着いたらレスするから、待っとって?
すまんな、お待たせ。(だがリアは決して落ち着いてないけど;w)
>>32
>>42
言わんとしている事は分かるんだが、実に読みにくいので以後は句読点やら改行を用いて
もう少し要点を明確かつ簡略に記述してもらえると有難い。
つまりキミは極端事例(凶悪犯罪)を引き起こす稀有な加害者少年の保護・更生教育こそが、
他の一般の少年達…ひいては社会全体の利益になる‥という事を主張しているのかな?
その場合、被害者側の処罰感情や社会秩序の安寧化については軽視されるべきである…と?
そもそも適用上でこそ一般法に優先される特別法たる少年法だけれど、
別にこれは大元の刑・刑訴法と並立する存在では無く、免責条項等を主体にした特則に過ぎないから
社会情勢や国民の意識の推移に応じて、むしろマメに見直しや改正を行うべきもの…と考えるのが妥当。
※…よくひと括りで「未成年者の犯罪」という言い方がされているけれど、
現行法の細則においては意外に低年齢にまで段階的な処罰規定が設けられている。
あえてオレがそれを詳述しないのは、悪童どもに逆(悪しき)の意味での知恵を付けさせない為なので、
どうかその点は察してもらいたい。