>>60
ええと。「有形力の内の無形的方法」と示しましたよね?調べるチャンスはあったのになぜ辞書の意味しか出ないのでしょうか。
>
しかしながら,傷害罪の実行行為は,人の生理的機能を害する現実的危険性があ
ると社会通念上評価される行為であって,そのような生理的機能を害する手段につ
いては限定がなく,物理的有形力の行使のみならず無形的方法によることも含むと
解されるところ,関係証拠によれば,長時間にわたって過大な音や不快な音を聞か
され続けると精神的ストレスが生じ,過度な精神的ストレスが脳や自律神経に悪影
響を与えて,頭痛や睡眠障害,耳鳴り症といった様々な症状が出現することが認め
られ,このような事実によれば,騒音を発する行為も傷害罪の実行行為たりうると
いうべきである。
>
傷害罪の要件は有形力の行使です。裁判所は無形的方法でも成立するとしています。
君は悪口を例に有形ではないとしましたが、音によっても傷害罪は成立しうるので、有形力の範囲に含まれると解されるのですよ。
なので有形力の内の無形的方法は間違いではありません。この点、議題と外れていますので不問にしますね。
>男性用と女性用では違いますからね。両者の間で差が生じますよね。
はて男性用と女性用で風呂の形状は違うのでしょうか?聞いた事がありませんが。
土地面積、立地の良さの例では風呂の面積や立地の良しあしとなりますが、差異があるとは思えません。ましてや風呂を共同にすべきとはなりません。風呂の面積や立地を同じにしろ、なら分かりますが。結果の平等を説明している事にはなりません。
男性は男性しか入れない、女性は女性しか入れない、のなら結果として平等ですよね。
>言葉の意味の間違いにより前提が破綻しているのですから関係ありますね。
言葉の意味は間違えていないし、仮に間違えていたとしても私の主張に大きな変化はありません。
私の主張に異論が無いのであればそろそろおいとましようと思いますが。
いいえ、正確にはそうではありません。傷害罪の構成要件とは、
>傷害罪の構成要件の該当性は、
@傷害罪の実行行為があるか、
A傷害罪の結果が生じたか、
B傷害罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
C傷害罪の故意が認められるか、
>によって判断されます。(https://弁護士刑事事件.com/z-shougai2/)
>傷害罪の実行行為は人の身体を傷害することです。
「傷害」の意義については、判例は「人の生理機能に障害を与えること、または人の健康状態を不良に変更すること」
>と解する生理機能障害説に立っていると言われています。(同上)
つまり、@を満たすもののうちに有形力の行使だけではなく無形力の行使でもあります。つまり無形力の行使によって傷害罪とされたとしても有形力とはみなされません。相手の身体に障害を故意に生じさせれば傷害罪ですからね。
そもそも有形とはかたちあるものですから無形力が有形力の内包であるはずがないのです。
有形力の中の無形的方法というのは傷害罪の中の暴行罪並みにおかしな言葉です。
>はて男性用と女性用で風呂の形状は違うのでしょうか?聞いた事がありませんが。
大きさなどが違います。にしなさとる
>男性は男性しか入れない、女性は女性しか入れない、のなら結果として平等ですよね。
なぜでしょうか。男湯と女湯では設備や大きさに差があり、結果も多少なりとも変わってきます。結果平等を突き詰めればこれを共同にせねばなりません。
>言葉の意味は間違えていないし、仮に間違えていたとしても私の主張に大きな変化はありません。
なぜ間違えていないと言えるのでしょうか。また、変化がないとはどういうことでしょうか。前提が破綻して仕舞えばその主張は無意味ですが。
>私の主張に異論が無いのであればそろそろおいとましようと思いますが。
さっきから反論してるじゃないですか。