>>63
いいえ、正確にはそうではありません。傷害罪の構成要件とは、
>傷害罪の構成要件の該当性は、
@傷害罪の実行行為があるか、
A傷害罪の結果が生じたか、
B傷害罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
C傷害罪の故意が認められるか、
>によって判断されます。(https://弁護士刑事事件.com/z-shougai2/)
>傷害罪の実行行為は人の身体を傷害することです。
「傷害」の意義については、判例は「人の生理機能に障害を与えること、または人の健康状態を不良に変更すること」
>と解する生理機能障害説に立っていると言われています。(同上)
つまり、@を満たすもののうちに有形力の行使だけではなく無形力の行使でもあります。つまり無形力の行使によって傷害罪とされたとしても有形力とはみなされません。相手の身体に障害を故意に生じさせれば傷害罪ですからね。
そもそも有形とはかたちあるものですから無形力が有形力の内包であるはずがないのです。
有形力の中の無形的方法というのは傷害罪の中の暴行罪並みにおかしな言葉です。
>はて男性用と女性用で風呂の形状は違うのでしょうか?聞いた事がありませんが。
大きさなどが違います。にしなさとる
>男性は男性しか入れない、女性は女性しか入れない、のなら結果として平等ですよね。
なぜでしょうか。男湯と女湯では設備や大きさに差があり、結果も多少なりとも変わってきます。結果平等を突き詰めればこれを共同にせねばなりません。
>言葉の意味は間違えていないし、仮に間違えていたとしても私の主張に大きな変化はありません。
なぜ間違えていないと言えるのでしょうか。また、変化がないとはどういうことでしょうか。前提が破綻して仕舞えばその主張は無意味ですが。
>私の主張に異論が無いのであればそろそろおいとましようと思いますが。
さっきから反論してるじゃないですか。
>>65を否定できていませんよ。それと裁判所が無形的方法と示しているのだから間違いではありません。
再三申し上げましたが、この点、議論と関係ないのでスルーしますね。
もう一つ付け加えると、有形力を使用した>>55は>>51を補足する内容ですので、仮に有形力が否定されたとしても直ちに>>51の前提が破綻するものではありません。私の主たる論は>>51です。
>大きさなどが違います。にしなさとる
にしなさとるが不明ですが、大きさが違うのなら大きさを合わせるのが平等ですよ。共同にする理屈は導かれません。
それと男湯と女湯では設備や大きさが違うというソースはありますか?聞いた事ありませんが。
>なぜ間違えていないと言えるのでしょうか。また、変化がないとはどういうことでしょうか。
>>65で説明済みです。変化がないに関しても前述しました。
>さっきから反論してるじゃないですか。
言葉の意味の揚げ足取りは反論ではありません。私は議論をしたいのです。言葉遊びはご遠慮願います。
>読解力を付けましょう。
私の読解力は何の問題もありません。
ところで皆さんにお尋ねしますが、高度な議論が出来る方は当掲示板にはいるのでしょうか。
ここで言う高度とは、論の中身に焦点を当てたものです。一部の単語の意味が違う、だから主張全てが破綻する、というのは大きな誤謬です。