高校の授業中に内職することは悪いことなのか。

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1:ばかのかじゅま:2018/11/24(土) 20:09 ID:HeE

前提条件
内職の定義について
学校の授業中に自分にとって必要(大学入試や資格などで)なお勉強をすること。
両親ともに内職は容認してる、というより放任していること。

19:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:18 ID:HeE

意見募集中

20:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:24 ID:hDg

まず参考書没収が精神的自由の制限(又は侵害)だとする場合。精神的自由の制限については、厳格な基準に基づいて制限しなければならないとか言いつつ、何だかんだ比較衡量論を最高裁は採用しているよね。

であるから、違憲にはならないと判断される可能性がありそうだ。

だから個人的にはLRA基準を支持していたりするが。

21:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:26 ID:hDg

思ったんだが、そもそも憲法上の問題とするよりは行政法上の問題とした方が良いかもね。

行政活動における法律留保論の問題とかから攻撃したら案外ね?
(通説は侵害留保論)

22:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:34 ID:hDg

後は教員の行為を民法820条を根拠に正当化できそうな感じもするが、本件では親が内閣を支持しているから、これは使えないか。

公務員たる教員の行動が私法上行為の一環として扱うべきなのか、或いは純粋に行政法の分野なのか……


とりあえず考えるのが面倒になってきたので私の結論は、教師は入試合格のため協力すべきという私個人の政治的思想を根拠に、没収すべきではないということで。

23:かじゅま:2018/11/24(土) 22:37 ID:HeE

参考書没収においては精神的自由の制限ではなく、僕の所有しているモノ、つまりは財産の一部である参考書を公共の福祉性を顧みずに自らの私情で没収したことが基本的人権(財産権に含まれる物権)の侵害であること。
またサービスを享受するうえで、僕にそのサービスの利用の仕方の自由が、自己決定権が付与され憲法に保障されている以上、これを不当に妨げたとしてこれも基本的人権の侵害、自由権の侵害であると考えてるよ。
行政法の知識はないから、行政法やあゆる法律が基づく最高法規の憲法の観点、つまりは抽象的観点から考えて先生の行動にはルール上正当性がないことが言えると考えてる。

24:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:42 ID:HeE

アーリアさん、民法820条についてなんだけど、子を監督しってあるじゃん、この子っていうのは成人以下ってこと?それとも別の概念?

25:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:47 ID:hDg

>>24
未成年者を意味しますね。
もしかして、もうあなたは成人なさってますか?」

26:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:48 ID:HeE

すげえ、まって親権ってすごくね( ゚Д゚)
子の利益のために子を監督・保護・教育し、その財産を管理する父母の権利であり義務でもある、そして、父母は自分たちの教育方針で監督・教育ができるが「親権はそもそも子の利益のため認められるもの」この枠からはずれると権利の乱用となり親権停止したりすることができる。
これすごい

27:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:48 ID:HeE

今、16歳だよ

28:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:49 ID:HeE

はじめて知った、親権の概念

29:アーリア3ussr:2018/11/24(土) 22:54 ID:hDg

>>26
たぶん日本の裁判所は積極的に濫用認定しないだろうね。

30:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:54 ID:HeE

でも、先生は僕との合意がなく、私情で参考書を没収したのは明白な私有財産権の侵害だよ。

31:かじゅま:2018/11/24(土) 22:57 ID:HeE

僕にとって学校の授業は利益にならないと考えている。それよりも大学受験で必要な、あるいは教養的に必要な知識を得るために、内職をした意図で、これは将来の利益に大きくかかわる問題だから。このことはもちろん親は認めているし、僕自身、きちんとした信念をもって行動してるんだ。

32:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:59 ID:hDg

>>30
先生は僕との合意

これが問題になるのは契約を始めとする法律行為の問題だね。

33:かじゅま:2018/11/24(土) 23:02 ID:HeE

民事訴訟はしないから裁判所の判断は必要ないよ、ただこういう最高法規や民法といったそもそも行為の正当性が決まる根本的なルールで、自分の主張を論理的に示していくことが目的なんだ。
あと、内職に対して、みんなの意見を聞いてみたいなと思って。
もちろん、ルール的な観点だけでなく道徳的観点も行為の物差しになりうるのだから、感情論でもそれも一つの意見として聞いてみたいなあ

34:かじゅま:2018/11/24(土) 23:04 ID:HeE

合意ではなく、許可だ。正当な理由もなく許可なくぼくの私物を奪い取った。

35:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 23:06 ID:hDg

>>33
誰か裁判してくれーって思っていたりするぜ俺は。

と言うのも、国民が裁判に消極的だから判例が凝り固まって公権力有利な判例ばかりあるしな。


因みに私は教員は入試合格に協力すべきと言う考えから没収すべきではないという結論にしている

36:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:07 ID:HeE

ごめんちょっと包括的、
正当な理由の具体的な意味はさっきも言った憲法13条を根拠とする公共の福祉性

37:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:09 ID:hDg

>>34
違法だとすると、物権的請求権や占有回収の訴えあたりて対応可能なんだが、まあこれも裁判所絡みだしな……

38:かじゅま:2018/11/24(土) 23:13 ID:HeE

アーリアさん、僕の幸福追求権は公共の福祉に反しない限り、制限されないことについては、そうだとも言わないし、否定もしないね、これについてはどう思ってる?

39:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:16 ID:hDg

公共の福祉性

この公共の福祉を巡って内在的制約や外在的制約とあともう1つのどれだ、という話になった。

そして内在的制約だという事になり、どのように制約するかで精神的自由では比較衡量やLRA基準、経済的自由では積極規制や消極規制の違いによる制約の仕方が差異などにつながっていくわけなんですが、そもそも違憲だとすべき法律がない以上、行政法の法律留保論(一定の行政活動には法律の根拠が必要)の問題にすべきかと思いました。

しかし、そもそも行政法上の問題にしていいのかわからなくなり、民法上の問題にしたけどわからなくなりました。


結局、教員は入試合格に協力すべきと言う理由に基づき没収反対という結論になりました。

40:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:20 ID:hDg

文章がおかしくなっていまので訂正。

この公共の福祉を巡って内在的制約や外在的制約と『あともう1つ……何とか二元論』の内どれだ、という話になった。

そして内在的制約が通説的見解となり、どのように制約するかで精神的自由では比較衡量やLRA基準、経済的自由では積極規制や消極規制の違いによる制約の仕方が差異などにつながっていく。

しかし私はそもそも違憲だとすべき法律がない以上、行政法の法律留保論(一定の行政活動には法律の根拠が必要)の問題にすべきかと思いました。
尚、仮に没収を許可する法律があれば少なくとも法律留保論の問題にはなりません。憲法上の問題として張り切って取り組めます。

41:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:25 ID:hDg

すまん。

もうおかしくなってきたから、切り上げる。

僕の幸福追求権は公共の福祉に反しない限り、制限されないことについては、そうだとも言わないし、否定もしないね

そもそも公共の福祉に反しない限り、制限はされないのは当然ですね。
ただ、何を以て公共の福祉に反したのか云々については>>39 >>40の気持ち悪い文章で紹介した通り。

42:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:30 ID:HeE

アーリアさんもご存知の通り公共の福祉は一元的外在的制約説、内在・外在二元的制約説、一元的内在的契約説などの段階的批判を得て、いまのところ公共の福祉については人権と公共の利益との調節原理として理解されて、規制目的の正当性、重要性を判断することに観点がおかれてる。確かに公共の福祉が基本的人権の一般的な制約根拠として規定されてるけど、アーリアさんが言ってる公共の福祉には何が当たるのかっていう内容の確定する論拠についてはわからない。何が公共の福祉にあたってそれに基づく憲法上の権利が正当化されるかについては、権利の性質や憲法条項のの正当性と比較して個別的に考えていけばいいと思うんだけど、これについてはどう?

43:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:32 ID:hDg

権利の性質や憲法条項のの正当性と比較して個別的に考えていけばいいと思うんだけど

もしかして、最近生まれたとされる三段階基準論ことをおしゃっております?

44:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:33 ID:hDg

三段階審査論か

45:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:34 ID:HeE

いや、それは知らないけど、この論拠方法じゃ正当性ははかれないのかなあと思って。でもさ、裁判上じゃなくてえ、先生たちに説得させるためだから、そこまで憲法を掘り下げる必要あるのかなって思ってきた。

46:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:37 ID:hDg

アーリアさんが言ってる公共の福祉には何が当たるのかっていう内容の確定する論拠についてはわからない


私は外在的制約説が愛しているが、一応は内在的制約説を支持するという立場に経っております。
という答えで良いのか……?

47:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:42 ID:hDg

>>45
なるほど。
私は既にある違憲審査基準を見比べてそういう方法でこれが良い(比較衡量とLRA基準ならLRA)などいっているわけで、最初から自分で考えたことはなかったねね。

まさか今日に至るまで気づかなかったとは。

48:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:45 ID:HeE

そもそも僕、思うんだけど、今回って権利と権利の衝突でもなければ、僕は他人の人権を一切として侵害していないのだから、公共の福祉に反していないのは明々白々だと思う。公共の利益を根拠として先生は僕の私物をとったわけではないことと、つまり外在的にも内在的にも公共の福祉性について考えてみるとやはり僕は反していないように思われる。

49:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 23:46 ID:hDg

この論拠方法じゃ正当性ははかれないのかなあと思って

裁判所が採用しているとされる比較衡量論に基づく違憲審査は、確かに正当性がはかれているかについては疑問である。何だか公権力有利な理論な感じがするし。

50:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:50 ID:HeE

でも比較衡量論については、制約基準にもよるけど、今回の参考書没収については権利と権利の衝突条件がない以上、必要ある?

51:かじゅま:2018/11/24(土) 23:54 ID:HeE

あ、あとみんな、感情論もぼしゅうしてるよ

52:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:57 ID:hDg

今回の参考書没収については権利と権利の衝突条件がない以上、必要ある?

純粋に比較衡量論だけで考えると、比較衡量論では「得られる利益が失われる利益を超えれば合憲」なのだが、得られる利益が思いつかないし比較衡量論的には教師のしたことはアウトと言えるかと。

しかし、そもそもの違憲であろうと法律の根拠がないので法律留保の問題で考えるべき云々………ってなっちゃうが、比較衡量だけで留めると上記のとおり。

さらに民法820条についても最初に言った通り少なくとも本件ではないかとマジックカードとして発動できないかと(親権者次第では親権と衝突するところだったかも)。

53:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:58 ID:hDg

少なくとも本件ではないかとマジックカードとして発動できない

少なくとも本件では、マジックカードとして発動できない

54:かじゅま:2018/11/24(土) 23:59 ID:HeE

比較衡量論的には教師のしたことはアウト
はいおkこれで十分

55:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:01 ID:hDg

>>54
得らえる利益側の教師がし得るだろう屁理屈封じはしなくての良いのか?

56:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:03 ID:hDg

でもやっぱりね、法律留保論でいった方が良いかもね。
教師の没収行為は自由を制約する侵害的行政活動であるから、法律の根拠が必要なところ、そのような法律が存在しない以上、法律留保の原則に反する!

57:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:05 ID:HeE

うーんと、利益の追求、つまり幸福追求については、他人の権利を侵害するようであれば、権利の乱用として扱われるから教師の行使した権利内容については正当性が大いに欠如してることが自明。
だから大丈夫じゃないかな

58:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:08 ID:HeE

行政的な観念ではなく、僕は高校を教育サービス業としてとらえているから、もちろん中等教育のばあいには行政的観念で考えるけど高校については大きく構造が変わってくるからそうとらえている

59:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:09 ID:hDg

駄目だもう。
結論は同じなのに過程で揉めても馬鹿みたいだし(専ら私が1人で混乱していることが原因)、本当にそろそろ手を引くことにする。

馬鹿(私)が去った後は、平和な議論が再開されることを祈る!

60:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:10 ID:hDg

>>58
もしかして私立?

61:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:11 ID:HeE

私立だよ

62:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:12 ID:HeE

アーリアさん、全然ばかじゃないじゃん、ようはこれ解釈の違いだから、

63:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:16 ID:hDg

>>61
ちょっと参ったなそれは…………

64:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:17 ID:HeE

参ってるw

65:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:24 ID:hDg

相手が私人となると憲法の間接的適用を調べなおす必要が出て来たけど、たぶん飲み込み能力は闇の帝王氏は速いと思うし、まだ知らないなら調べておいて理論武装でもしたら良いかと。


以上、撤退いたします。

66:受験生だょ:2018/11/25(日) 11:02 ID:QDw

単純に要らない授業だけさぼって空き教室等で自学すればいい話では。
ちなみに私は10月頃からそうしてます。理由は単位取れる最低出席日数に達したからです。

67:かじゅま hoge:2018/11/25(日) 13:49 ID:HeE

僕一年生だから、できればそうしたいんだけど、なかなか難しくて、、、
なので、内職行為の正当性を先生たちに訴えて、消極的に容認してもらうことが現状では最善だと思ってるよ。
アーリアさん、直接適用説でいく、多分数学の先生は、僕の主張した内容に対して論点に触れて反論してこなかったから、逝けると思う。ただ、社会科の先生怖い、とくに政経とか世界史の先生

68:さち:2018/12/08(土) 03:16 ID:IjM


>>1
学校や先生の言うことが聞けないならもう大検でいいじゃないか。
わざわざめんどくさい奴でいる事ないじゃん。
まぁ大人になったらそんなめんどくさいこと言う奴はどうせ通用しないんだけどね。


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