当然だと思うんだが…
迎合するのは簡単だよ。いかにそれに疑問を持つか。
当たり前だと思われていることに疑問を持つところから、議論が始まっていく。
ちげーかおい
かっこいいかどうかは場合によるけどね
28:匿名:2018/12/13(木) 08:08 ID:9iw メディアも後続の突っ込んだ車についての話もしていたよ
後続のトラックも本来なら3車線の高速道路の場合追い越し車線を原則走らないルールがあったみたいね
前走っていたトラックが追い越し車線で走っていたからそれについていってしまったらしい
前のトラックはこの止まった車に気づいてよけれたけど
その後を走っていたトラックは車間詰めて走っていたために反応遅れたために追突してしまったらしい
高速道路の3車線の1番右の追い越し車線をルール守らずに運転してしまった
車間距離をあけずに運転してしまった
との事らしいよ
>>25
そう、>>28の人の指摘にもあるように、本件を道交法側に寄せて行っちゃうと
どーしても石橋被告よりもトラック運転手の方の致死責任割合が高まってしまって
“アオリ運転許すまじ!”的な民意との乖離が拡大されてしまうんだよねー
だからオレは「監禁致死」の方を推しているワケだ。
でもって“監禁罪”についてだけれど、これは物理的に拘束や閉じ込め行為をしていなくとも
被害者がその場を絶対に離れられない状況に陥れる事で充分に条件は満たされるワケだから。
例えば「絶海の無人島に連行して放置」すれば、監視や拘束が無くとも監禁状況は作れるワケだし
今回のケースでは『子供を乗せた自家用車を高速道路の追い越し車線上に停車させる』ことで
両親はその場に釘付けされざるを得ない情況が強要されたワケだから、それを以って“監禁罪”とすべきだとオレは思うんだよな。
でもトラックの運転手が不起訴っていうのもどうなのかとは思う
3車線の左側しか走ってはいけない区間で
尚且つ前のトラックと車間距離をあけずに詰めて走行
きちんとルールを守っていたらまた違う結果になっていたかもしれない
トラックの運転手に全く罪がないわけではないのに
なんかいい人扱い、可哀想な人扱いされるのも
違うような気もしてしまう
>>30
それがつまり法解釈の上で「原因(アオリ運転)責任」を重く見るか
もしくは「結果(追突トラック)責任」を優先するかの違いなんだよね。
ちなみにキミの主張は“後者寄り”みたいだね?
>3車線の左側しか走ってはいけない区間で
いや、別に(高速道路で)追い越し車線を走行してはいけないというワケじゃないよ。
たしか事故を起こした区間は追い越し車線、3車線の1番右側の車線は大型走行禁止区間となっていて
運転手自身も認識していたと報道されてましたね
前提としてはどちらを重く見るかといったら前者のろうですね
運転手側が優先というよりは、道路交通法でも問題になる行為をしているにも関わらず
なぜトラックの運転手は不起訴で世間的に問題ない、むしろ可哀想なとかいい人扱いされてしまう風潮なのかって感じでしね
トラック、大型車の3車線の追い越し車線禁止区域の走行の違反に対して何も問題ない感じになってしまうのもどうなのかと
それで問題になっていることもあるみたいなのに
そして本日、検察側の求刑・懲役23年に対して「懲役18年に処す」という第一審判決が下された。
罪名は“危険運転致死傷罪”となったらしいが、明確な当該法律適用根拠や(求刑に対する)5年分の減刑理由は示されなかったそうな。
今後、被告側が控訴するのかしないのか?‥注意深く見守って行きたいところである。
俺から>>21レスで危険運転問題の話を振ってしまったので話をスレタイに戻していくと…
今回の判決は、国民(凡人)の思考に随分と法律のエキスパート(非凡な裁判官)が歩み寄るものだったな、と思う
弁護士の主張通りに完全には既存の法律に該当するものがないから、裁く法律がない以上は裁けられない、などと裁判官が容疑者を無罪にしていたのなら、その非凡さは誰もが評価しなかっただろう
凡人より優れた思考能力を持つ非凡人がカッコいいか?このスレタイに対する答えは、今回の危険運転問題のように、ある程度の凡人の共感を得られるのを条件にして、凡人と非凡人との才能とに微差が際立ち凡人から賞賛されるのかも知れない
従来なら法律専門家は、被害者(凡人)の感情は理解しつつも…そこには左右されずにあくまで法律に基づいて判決してきた
その点では、時折、国民の感情と法律家の判決には微差が生じていたと思う
今回の事件は、法律家の視点からしても既存の法律に該当しないから…の理由のみで裁量の決め手してはならない、と法律を熟知した者でさえも法律より人間の解釈に重きをおいた判決理由だったと思う
話をまとめるなら、
非凡人を評価するのは一般大衆である凡人であり、その比較対象も凡人であるから、あまりに凡人の思考から逸脱した才能は非凡であっても共感は得られないのは勿論のこと、カッコいいなんて高い評価は得られないものだと俺は思う
>>33
5年分の減刑は…「運転中」の法律に「停車中」を無理にハメたからじゃないの
結局は裁判前の検事と裁判官の打ち合わせ時に「危険運転致死」で持っていける確認が両者の間で取れたからなんだろうね
>>35
被告側は「懲役8年程度が妥当」と考えていたらしいけど、はたして控訴するや否や?
弁護人が国選か私選かは知らんけれど、あんまし頑張って欲しくないトコロだよなぁ;‥
無駄に最高裁までもつれて長期化させたって、社会的メリットなんか皆無だし。
危険運転致死罪の構成要件を純粋に考えると個人的にはヤバい判決だと思いますよ。日本でも国民情緒法が適用されてしまったという後味の悪い感はありますけどね。
電気判決の再来とか言って喜ぶのも間違いだったかもしれません。
煽り運転など運転行為中に死なせたわけではありませんからね。
であるなら、やはり監禁致死の方が純粋に適用されやすいかとは思います。
監禁は人を一定の区域内から『脱出不能』又は『著しく困難』にさせることで、【その手段方法に制限はない】と言われております。
本件では本当に被害者が車から逃げることが著しく困難だったのかが気になりますが、例えば入浴中の女性の衣類を隠して外出困難にさせても監禁に当たるとしたらしいのでね。
こちらの方が良かったとは思いますわ。
>>38
そう、法適用上の拡大解釈を行うのであれば“監禁致死”の方が柔軟性が高いもんね。
高速道路上に強制停車させられた自家用車の車内に我が子を乗せたまま
親達だけが安全な場所に避難するという行為があり得ない事は明白なので
ソレを以って“脱出不能な状況”は成立する(認定される)はず。
あるいはこの理屈が“2審向け”に温存留保されたのかどうかは知らないけれど。
で、何より実際に両親を死なせたのは追突して来たトラック運転手なのだから
原因(故意)責任を重視する以上、道路交通法以外での法適用が妥当であったような気がするよね。
>>40
まさか担当検事の冒険的好奇心で、危険運転致死罪で起訴したとは思えませんけど、危険運転と致死の因果関係があるとは私も思えませんわ。
因果関係論の純粋な条件説に基づく解釈なら、もともと煽り運転をしていましたし、それが【原因】で注意されてキレて静止して別トラックに追突されて両親は死んだのだという【結果】が生じたと言えるのかもしれませんが。
少なくとも上記の煽り運転たる原因と死んだという結果との関係が特殊すぎて相当因果関係があるとは言えない気がします。
何にせよ、控訴審に突入した場合はもつれる案件だよな。
そもそもヤカラ(石橋被告)の不法行為自体に積極的な殺意を認定するのは困難だもんね。
結果の予見性についても被告本人では無く「社会通念上」という外部規範を援用せざるを得ないワケだし。
公判廷に於いても検察官の「貴方は高速道路上に相手の車を停車させて、いったい何をしたかったのですか?」という質問に対して
石橋被告の答えは「わかりません」「憶えてません」だったからなぁ;‥。
これの厄介なのは、加害者自身が発作的にカッとなっていただけで、その先の事を本当に何も考えていなかったという部分なんだよねぇ;‥。
この点でも因果関係の継続性を主張するには無理が生ずるワケで…
監禁致死にならないと俺が思うのは…
今回のケースだと石橋被告による監禁罪は仮に認められたとしてもだよ?
被告が一方的に制圧していた立場にあり結果的に其れが原因となり死に至らせたのか?というと…
そのあたりの解釈ってちょいと無理があるんじゃないかな?
というのも、監禁行為をしたと思われる被告人だけが被害者側の身体拘束をして一方的に優位な立場にあって被害者側のみを死に至らせたわけじゃないよね?
もしかすると…被告人も同じく死んでいた可能性もあるし、逆に被告人だけが死んでいた場合もありえる状況だったよね?
そのあたりは監禁致死まで持っていけるか?というとちょいと苦しいんじゃないかな…
ん〜考えれば考えるほど「監禁罪」さえも苦しい気がするわ…
>公判廷に於いても検察官の「貴方は高速道路上に相手の車を停車させて、いったい何をしたかったのですか?」という質問に対して
石橋被告の答えは「わかりません」「憶えてません」だったからなぁ
結局はこういう癇癪持ちなタイプの人間って…こんなのが事実なんだよね…と思ってしまうわけ
深い考えなんてカッとしててなかったんだと思うわ
おそらく被害者からの「邪魔だ!ボケ!」という言葉にカッとしたから…その気が晴れるまでそれ以上のことを仕掛けて被害者を困らせて自分に暴言吐いたことを後悔させてやろうくらいの腹癒せな気持ちしかなかったはずなんだよね…
だから不法に監禁してやろうなんて明白な意思なんてなかったはずなんだわ
ましてやその後に後続車に引かれて被害者が死んだことについては自分の責任なんて考えすら持たずにびっくりして目撃者くらいの立場だったんじゃないかな?
現場検証の際にもあくびをしていて反省してなかったとかメディアから指摘されていたけれど…石橋被告からすれば俺は何もやってない、なんだか後続車に引かれちゃったみたいだね…可哀想にな、運が悪かったよな、なんていう他人事のように捉えてたのが事実なんだと思う
それこそが監禁罪でもなければ監禁致死罪でもないし、重犯罪としては何処にも該当しない、この事件の真相なのかなと思ってしまうわ
>>45
結果的加重犯に過失を要件とする派ですか?
>>46
45レスの考え方に矛盾するかも知れないけど
俺は過失を要しない派です、本来ならね
発端となる行為と予測に反する反しないに関係なく生じてしまった結果については、加害者の取った行為「のみ」が要因となり被害者が死に至った場合には其れを原因として捉えて因果関係説を取る派の立場かな
ただし今回のケースは…因果関係説は無しだし結果的加重犯にも当たらないと思う
あくまで危険運転罪のみの石橋被告の行為と
その後に起きた後続車による前方不注意な過失運転致死傷罪とには因果関係はなかったものとして別事件として分けて考えるべきかな?と思ってる
>>47
その理屈をもって仮にキミが裁判官だとしたら、被告は懲役何年になるのかな?
>>48
いや〜それは…勘弁してよ
被害者家族の心情を察するに、俺の法律知識なんかでの言及は控えさせて欲しい
何故なら…法律知識がある奴ほど今回の事件が軽いものでしか裁けないのは分かってることでしょ…
とてもじゃないけれど…既存の法律では裁けないし、被害者家族にとっては、既存の法律なんかでは如何なる判決さえも残念な裁きでしか被告には罰を与えることは出来ないと思ってる
俺も凡人だから、少しでも石橋被告には重い罪にして貰いたいし、後続車にも重い罪にしてもらいたいと思ってます
スレ主は何も語らずだんまり
だけどそこらへんはいいんですかね?
皆さん
かっこいい(正しい)かどうかと言うよりは、時と場合によると思う
例えば、『食事をする時にはマナーを守りましょう』と言っている時に『皆と違うことはかっこいいから』と言う理由で行儀悪く食べるのか?となるよね
>>47
それは意外だわ。
最近、結果的加重犯として裁く場合は過失を要件にするという説が有力になってるから、貴方もそのバスに乗ったのかと思った。