ズバリ、故意の殺人の場合は適応外とし、問答無用で実名報道にする。
山形マット、コンクリ詰め、名古屋アベックetc
どれも胸糞悪いぜ…。
特に山形マットの犯人どもは誰一人謝罪していない、賠償金バックレ。
実名報道していればこんな事にはならなかった…ハズ。
ちなみに山形マットの犯人どもは現在成人済み。
賠償金バックレしたんだから、もう全員実名報道してもいいだろ。
痛々しいからもうヨセ。
42:無論:2019/02/02(土) 18:01 ID:LaM >>40
>>37
>逆に言えば極端事例が発生しない限り、現在施行されている法律はそう簡単には変わらないんだけどね。
ここは同意
けれども俺が指摘しているのは少年法の極端事例だからね
自己の不良?行為に関して善悪の分別が未熟な未成年者を対象にした少年法と成人犯罪を対象にした刑法とでは国に求められる対応は異なる
成人犯罪の極端事例により新たな各論(法律)が生まれることには何も問題はない
少年法の目的は、未成年者が起こした不良行為には、その若年さが要因となり犯罪を犯罪と理解出来なかった箇所であり、また未成年者の本意に反して家庭環境の悪さや不良グループとの交際等、生活習慣の悪さから不良行為に走ってしまったと捉え、あくまで罰則を与えるのが目的ではなく生活習慣の改善を目的としている
そこには未成年者の極端事例を挙げて未成年者にも刑法と同等な法律を新たに設けて裁くにはいささか問題あり、と見るべき
新たな各論を設けるなら、その前提にある総則やら総論がなければならないが、少年法の総則に成人犯罪でも稀に見ぬ極悪卑劣な行為を未成年者が起こした場合は刑法で処する、だなんてもんが成立してしまったのなら拡大解釈により未成年者が次々と刑法によって裁かれてしまうことも危惧すべき
少年法が未成年者の極端事例から少年法の改正に繋がり刑法同等な罰則を設けたなら、稀有ケースでもって少年法の持つ本来の目的を蔑ろにしてしまい本末転倒に成ってしまうと考えるべき
未成年者が起こす不良行為に関しては「成人でも犯さない極端事件を起こした」と見るのではなく「成人なら分別がつくであろう犯罪を若年ゆえに其の分別が出来ずに起こしてしまった極端事件」と捉えて、従来通り未成年者は少年法によって刑法の罰則からは保護されるべき身である、と考えるのがベター
解釈に幅を与えると罪刑法定主義の趣旨から逸脱する可能性があると言うことかな?
44:ヤキソバ hoge:2019/02/02(土) 19:13 ID:isE それぞれの事例に合わせて対応するべきだと思うな
子供とはいえ、例えば「人を殺しても少年法があるから大丈夫なんだ」と考える奴もいるからね…ちょっと非行に走っただけなら更正する機会はたくさんあるけど、凶悪犯罪を起こすような人間って根本から何か違うからわりと変わらないし
あと少年法が適応される年齢はもっと下げていいと思うわ
アメリカでは、スリーストライク法(だったかな?)なんてのがあるらしい。
つまり、「仏の顔も三度まで」という諺を法律にした様な物(といっていいのかな?)。
日本でもこれを取り入れるべきかと思うが。
>>43
成人犯罪ではない未成年者の極端事例を「犯罪」と定めた各論が成立してしまったのなら…それは少年法の根本を覆すことになり不要
仮に其れを国が認知したなら、その総則は刑法の罪刑法定主義とは分別するものでなければ少年法の本来の意味(未成年者であるがゆえに罰則では処しない)を皆無なものにしてしまう
つまり未成年者の罰則を新たに設けた各論を成立させるようなら未成年者の年齢も加味する少年法の考えも中途半端に組み入れてしまう折衷改正案でなければならないし、ただし、その場合は裁量する側の裁判官のさじ加減でもって罪刑専断主義と成りかねないリスクが同時に生じるってことね
そのようなリスクを未成年者の起こした稀有なケースを基盤にして犯すべきではない、というのが俺の考えね
>>45
殺人の罪の類型で言うなら、期間(◯日以上監禁した上で云々)や方法を具体的に列挙してその列挙事由に該当した場合は少年であろうと少年法の適用を受けないなど、列挙事由追加のイタチごっこ改正に走れば罪刑法定主義は維持できるかと。
とはいえ、行政立法みたいにある程度行政に委任できないから、早急な立ち回りは出来なさそうだが。
前レスは>>47宛て。
49:サビぬき。◆ps:2019/02/06(水) 22:36 ID:QGI >>42
悪ぃーな、もう少しリアが落ち着いたらレスするから、待っとって?
>>49
イイっすよー
>>50
すまんな、お待たせ。(だがリアは決して落ち着いてないけど;w)
>>32
>>42
言わんとしている事は分かるんだが、実に読みにくいので以後は句読点やら改行を用いて
もう少し要点を明確かつ簡略に記述してもらえると有難い。
つまりキミは極端事例(凶悪犯罪)を引き起こす稀有な加害者少年の保護・更生教育こそが、
他の一般の少年達…ひいては社会全体の利益になる‥という事を主張しているのかな?
その場合、被害者側の処罰感情や社会秩序の安寧化については軽視されるべきである…と?
そもそも適用上でこそ一般法に優先される特別法たる少年法だけれど、
別にこれは大元の刑・刑訴法と並立する存在では無く、免責条項等を主体にした特則に過ぎないから
社会情勢や国民の意識の推移に応じて、むしろマメに見直しや改正を行うべきもの…と考えるのが妥当。
※…よくひと括りで「未成年者の犯罪」という言い方がされているけれど、
現行法の細則においては意外に低年齢にまで段階的な処罰規定が設けられている。
あえてオレがそれを詳述しないのは、悪童どもに逆(悪しき)の意味での知恵を付けさせない為なので、
どうかその点は察してもらいたい。
>>51
>つまりキミは極端事例(凶悪犯罪)を引き起こす稀有な加害者少年の保護・更生教育こそが、
他の一般の少年達…ひいては社会全体の利益になる‥という事を主張しているのかな?
いや、俺は稀有ケースでもって少年法を改正することはしない方が良いという立場であり、
せっかく刑法と分けて少年法という独立した法律を国が設けているんだからね、という話
そしてそれは何故なのか?といえば、未成年者が引き起こす事件には、まだまだ善悪の分別・判断が不足してる身であるからね、というお話
未成年者がドラマや映画の影響でバカな真似してしまう場合もあるから、
だからR指定なんかや放送時間帯なんかは考慮されてるわけでしょ?
容姿こそ、大人のように見えてはいるがまだまだ精神面では子供
善悪の分別がつく成人なら犯さないことでも、子供だからやってしまった行為という見方も出来るだろうし、それこそが少年法の思想でしょうよ?
まぁスレ主は、そんな生温い対応だから未成年者の凶悪事件がなくならないのだし未成年者にも刑罰を!という意でスレ立てしたんだろうけれど…
その気持ちは俺も分からなくはないが、それを一部でも改正してしまうと少年法の根本的な理念そのものを覆すことになってしまうわけなんだし、それは本末転倒にならないかい?と考えてるわけ
つまり、本末転倒になろうが改正すべき立場がスレ主や君であり、本末転倒になるなら…もう其れは改正ではなくて少年法が少年法でなくなっちゃうでしょうよ、というのが俺の立場
>被害者側の処罰感情や社会秩序の安寧化については軽視されるべきである…と?
被害者側の処罰感情って…どんなに厳しい処罰が加害者側に下っても、決して満たされるもんではない
なぜなら、成人犯罪でも殺人を犯した加害者って死刑以上の処罰なんてありやしないからね
それ以下な処罰で済まされることしか有り得ない
被害者の死に対して加害者の死なんかでは償えられないでしょ?
何も非がなかった命に対して罪人の命でなんかでは補填出来るもんではないんだしね
つまりは、加害者の処罰なんかの重軽なんて本来なら被害者側には関係ない
単に元の命を返して下さい、私達の生活を元どおりに戻してください、という願いしかなく、そんな悲痛な被害者側の感情が加害者の処罰なんかでは満たされることなんてないんだわ
だから被害者側の処罰感情は軽視してもいいのか?とかの問題については…軽視も重視も、そもそも事件後にはもう被害者側の感情はもうどうにもならない
被害者側の処罰感情は無視した形で加害者の行為が国に定められた法律で裁かれるだけ
そして、その裁き方・処罰方法には刑法と少年法とで処罰の仕方が分かれてる、としか言えない話でしょうよ
>>52
>せっかく刑法と分けて少年法という独立した法律を国が設けている
A.いや、別に分けてはいないし、あくまでも少年法は刑訴法の一部(特則法)だからね。
何度も言うけど並立しているワケでは無いよ。
そして処罰感情については同時に起こる民事(示談成立の有無)裁判にも影響する部分。
>…軽視も重視も、そもそも事件後にはもう被害者側の感情はもうどうにもならない
A.だがそれが消滅するワケでも無いし、刑事裁判の判決に影響を与えないと言う事でも無いよ。
改めて尋ねるけど、キミ自身は何故にそこまで加害未成年者擁護の論陣を張る事に固執してんの?
ぶっちゃけ彼らが少子高齢化社会の改善に寄与してくれる可能性なんて、ほとんど望めないと思うんだけど???
>>53
少年法51条の規定によると、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは無期刑を科する(1項)」「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる(2項)」とあ.り、成人加害者よりも一段刑が軽くなっている
特則法を単に刑法の付録的な法則と捉えるか?
特段にわざわざ設けた法則と捉えるか?の考察の違いかもね
俺は少年法51条の規定は刑法の付録価値以上あり、年齢を盾にして刑法に反旗できる内容のものだと捉えている
>処罰感情については同時に起こる民事(示談成立の有無)裁判にも影響する部分。
民事で未成年者の賠償責任問題は保護者側に丸投げされることが国から定められてるんだし、
被害者側の処罰感情云々については、未成年者の処罰ではなく金銭的なもので調整していけばいいんじゃないかな
>ぶっちゃけ彼らが少子高齢化社会の改善に寄与してくれる可能性なんて、ほとんど望めないと思うんだけど???
まあ、そればっかりは決めつけ出来ないんじゃないの?
心入れ替える者も少なからず居るもんだし、
前科ある者を受け入れない社会が前科ある者に再犯を誘導している場合も少なからずあると思う
家族を持てば心入れ替える者も居るだろうし、転機するきっかけは色々あるだろうからね
中学生高校生になれば善悪の判断なんて普通にできるし、年齢を引き下げるくらいはして良いと思う
56:無論:2019/02/10(日) 20:29 ID:WP2 >>55
世の中にはな、集団犯罪心理(集団心理)というものがあるんだわ。
独りならやらない犯罪でも「複数人居るから」出来てしまう犯罪や許されると誤解して犯したり、その場の勢いに流されて犯したりする人間心理のことな。
中高生なら善悪の判断がつく?
いやいやつかんだろ?もしもついたなら、学校からイジメはなくなるんじゃね?
イジメは犯罪としてはグレーゾーンではあるが…集団犯罪心理と同じこと
ヤキソバ君はクラスで集団でいじめられてる子を率先して助けられるか?
お前の助け方によっては、今度はお前にイジメの標的が向くかも知れんぞ?
イジメてる側の連中は、イジメてるのは俺だけじゃないだろ、という集団心理から成り立つ
更にエスカレートしてくるのは、アイツもあれだけやってんだから俺も更にやってやろう、という考え方も集団心理
なに?ビビってんだ?お前はやれないのか?とバトンを渡されてた者は、断り切れずに勢い任せで加担してしまう、のも集団心理
こんな中高生の集団犯罪心理のイジメから死亡事件が生じるわけな。
ある程度の年齢(成人)になれば、そんなくだらないことにには加担しないだろうし、どこまでやったら致死量に達してしまうかも分かっており、引き際も心得ているものだが…
君ら中高生は、クラスのグループから仲間外れになるのが怖くて断りきれないだろ?
まだまだ、中高生には善悪の判断なんて難しいし、分かっていても断りきれない集団犯罪心理に負けてしまう年頃ってことさ
>>56
集団心理はよく分かるけど基本ああいうのは悪いと分かっててやる奴も結構多い 普通の学校なら「いじめはやめよう」という教育はまずしてるのと、先生にバレないようにやるって事は悪いことだと理解してると考えられるし
ちなみに自分ならどうするかに関しては私は助けるのでそこだけはなんとも
集団心理に負けないように、いじめは駄目と徹底的に教育するべきなんだよな
集団心理であれなんであれ犯罪は犯罪だからきちんと罰則やらを与えないといじめは減らないと思う(このスレはいじめのスレじゃないからこのへんでやめます)
>>57-58
だがね、集団心理が作動する際のイジメは“正義の制裁”という形式を装う事が多いからね。
それ故、執行者たちに罪の意識は希薄だし集団内での道徳的抑制なんかも機能しない。
罪悪感を伴わないイジメこそが、最も残酷なイジメとなる事は…誰もがご存じの通り。
>>59
うーん…前もこの話になった気がするけど結局個人の感覚でしかないからなあ…
私の経験上では罪の意識がある奴が多かった 正義が一番恐ろしいのは同意